刑訴法60条に「逃亡の恐れ」とある。逃亡の恐れの有るかないかをどうやって判断したらいいのだろうか。
おいてはいけない大切なものがあるかどうかが基準になるのではないかと思う。このような言葉を使うと法律的な判断ではなくなってしまうような気がするけれど。
大切なものは人によって違うだろう。
大切なものが持っていけるものかどうか,それも重要だろう。
まあ,恥をしのんで言えば,僕は全く常識とは違う判断をしてしまいそうだということだ。
家族がいれば,家族の協力で逃亡生活がなんとかなりそうだから逃亡しそうだ。
お金持ちも,カネさえあればどこでも暮らしていけるから逃亡しそうだ。(保釈でとられちゃうだろうけど,商才あるんだからどこでもやっていけるはずだ)
否認している人は,裁判で無実を証明したいんだから逃亡しないはずだ。
なんてね。
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